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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第262問

問題

当事者の一方だけが債務を負う契約を何というか?

選択肢

  1. 1片務契約
  2. 2双務契約
  3. 3無償契約
  4. 4要式契約

正解

1. 片務契約

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解説

契約は、お互いが義務を負い合うかどうかで分類できます。片務契約とは、当事者の一方だけが債務(義務)を負い、相手方は対価的な義務を負わない契約のことです。一方通行で義務が発生するイメージです。 代表例は贈与です。『この絵をあげます』という贈与契約では、贈与者は絵を引き渡す義務を負いますが、受贈者は何かを差し出す義務を負いません。タダでもらうだけなので、義務は贈与者側にしか生じない——だから片務契約です。ほかに無利息の消費貸借なども片務契約に分類されます。 対になるのが双務契約で、当事者双方が互いに対価的な債務を負い合うものです。売買なら売主は『物を渡す義務』、買主は『代金を払う義務』を負い、義務が双方向に存在します。なお無償契約は『対価の支払いがない契約』、要式契約は『一定の方式が必要な契約』という別の切り口での分類で、義務が片方だけか両方かを問う片務・双務とは観点が異なります。義務が一方通行なら片務、相互通行なら双務、と整理しましょう。

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