問題
選択肢
- 1拒否権付株式
- 2取得条項付株式
- 3取得請求権付株式
- 4役員選任権付株式
正解
1. 拒否権付株式
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法108条1項8号に規定される「拒否権付株式」(いわゆる黄金株)は、株主総会・取締役会の決議事項のうち、その決議のほか当該種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要となる株式である。すなわち拒否権付株式の保有者が反対すれば、会社の意思決定ができなくなる仕組みであり、まさに「甲さんの賛成がなければ決議事項の全部又は一部を決議できないようにできる」という会話の説明と一致する。よってアが正解。 イの「取得条項付株式」(108条1項6号)は、一定の事由が生じたときに会社が株主の同意なく株式を取得できる株式、ウの「取得請求権付株式」(同項5号)は株主が会社に株式の取得を請求できる株式であり、いずれも拒否権を与える機能はない。 エの「役員選任権付株式」(108条1項9号)は、種類株主総会において取締役・監査役を選任できる権利を付与する種類株式で、非公開会社のみ発行可能だが、これは「決議全体を拒否できる」性質のものではない。 事業承継の局面で、株式を後継者に集中させつつ先代経営者がチェック機能を残す手段として、拒否権付株式の発行が会社法解説書でも紹介される典型例である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート