問題
選択肢
- 1株式:会社が解散して清算する場合、株主は、通常の債権者、社債権者等の債権者に劣後し、これら債権者の債務を弁済した後に残余財産があれば、その分配を受ける。/社債:会社が解散して清算する場合、社債権者は、通常の債権者に常に優先し、これら債権者の債務の弁済前に、弁済を受けることができる。
- 2株式:株券を発行する旨の定款の定めのある公開会社は、当該株式に係る株券を発行しなければならない。/社債:募集事項として社債券を発行する旨を定めている場合、会社は当該社債に係る社債券を発行しなければならない。
- 3株式:株式の対価として払込み又は給付された財産は、全て資本金の額に組み入れられる。/社債:社債の対価として払い込まれた金銭は、全て資本金の額に組み入れられる。
- 4株式:株式引受人の募集は、有利発行ではない場合であっても、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項である。/社債:社債の引受人の募集は、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項ではない。
正解
2. 株式:株券を発行する旨の定款の定めのある公開会社は、当該株式に係る株券を発行しなければならない。/社債:募集事項として社債券を発行する旨を定めている場合、会社は当該社債に係る社債券を発行しなければならない。
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解説
会社法215条1項により、株券発行会社(株券を発行する旨の定款の定めがある会社)は、株式を発行した日以後遅滞なく株券を発行しなければならず、非公開会社では株主からの請求があるまで発行しないことができるが(同条4項)、公開会社にはこの例外はない。社債についても会社法696条により、社債券を発行する旨の定めがある場合は遅滞なく社債券を発行しなければならない。よってイが適切。アは社債権者は通常の債権者と同順位であって優先しないため誤り(民法上の一般債権者)。ウは会社法445条2項により株式の払込・給付額の2分の1までは資本準備金とすることができ、社債は負債であって資本金には組み入れられないため誤り。エは公開会社では会社法201条1項・199条2項により取締役会決議で募集事項を決定でき、株主総会決議は不要(有利発行を除く)であるため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問)
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