問題
選択肢
- 1事業者の軽過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。
- 2事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、消費者契約法により無効となる。
- 3事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。
- 4消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者契約の条項は、その全体が消費者契約法により無効となる。
正解
2. 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、消費者契約法により無効となる。
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解説
消費者契約法8条の2は、「事業者の債務不履行又は消費者契約に基づく債務の履行に際してされた事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の有無を当該事業者が決定する権限を付与する条項」を無効とし、これに準じて解除権の有無を事業者が決定する権限を付与する条項も同様に無効としている(同法8条の2第1号)。よってイが適切。アは消費者契約法8条1項1号により、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部免除条項は軽過失・重過失問わず無効(軽過失でも全部免除は不可)。ウは同法8条1項2号により、故意または重過失による債務不履行の責任については一部免除も無効。エは消費者契約法9条1号により、平均的損害を超える部分が無効となるのであり、条項全体が無効となるわけではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第23問)
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