問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士である甲氏は、顧問先の X 株式会社(以下「 X 社」という。)の社長乙氏から、おおむね以下の内容の相談を受けた。 なお、本問における会社はすべて日本法人の取締役会・監査役設置会社とし、本件手続は簡易組織再編行為・略式組織再編行為(会社法第784条・第796条)に該当しないものとする。 [相談内容の概要] X 社では、現在、販売部門の事業拡大を考えているが、 X 社の製品を販売する子会社である Y 株式会社( X 社の100%子会社。以下「 Y 社」という。)だけでは人員も能力も足りない。そこで、販売部門が強い Z 株式会社(以下「 Z 社」という。)を傘下におさめたいが、単純に Z 社の発行済株式全部を買い取る方法は X 社の都合で難しく、また許認可の問題から事業譲渡の方法も難しいので、これら以外の方法で X 社が Z 社の発行済株式全部を取得して Z 社を X 社の傘下におさめることができる方法を知りたい。 甲氏:「本件で Z 社を傘下におさめる方法としては、株式交換による方法と、いわゆる三角合併の方法の2通りが考えられます。」 (設問1) 本件で想定されている株式交換の説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1X 社が保有する X 社の株式等と、 Z 社の発行済株式全部とを交換する方法。
- 2X 社が保有する Y 社の株式等と、 Z 社が保有する Z 社の自己株式とを交換する方法。
- 3Y 社が保有する X 社の株式等と、 Z 社の発行済株式全部とを交換する方法。
- 4Y 社が保有する Y 社の株式等と、 Z 社が保有する Z 社の自己株式とを交換する方法。
正解
1. X 社が保有する X 社の株式等と、 Z 社の発行済株式全部とを交換する方法。
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解説
正解はアです。株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させることをいい(会社法第2条第31号)、本件では Z 社を X 社の完全子会社とすることが目的です。したがって、 X 社(完全親会社となる会社)が、その対価として X 社の株式等を Z 社の株主に交付し、 Z 社の発行済株式全部を取得する方法が該当します。アが適切です。イ・エは Z 社の自己株式との交換とする点で誤りで、株式交換は Z 社株主が保有する Z 社株式全部を完全親会社に取得させるものです。ウは Y 社が親会社となる構成ですが、本件は X 社が Z 社の発行済株式全部を取得して傘下におさめる方法であり誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問 設問1)
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