問題
選択肢
- 1X 社が保有する X 社の株式等と、 Z 社の発行済株式全部とを交換する方法。
- 2X 社が保有する Y 社の株式等と、 Z 社が保有する Z 社の自己株式とを交換する方法。
- 3Y 社が保有する X 社の株式等と、 Z 社の発行済株式全部とを交換する方法。
- 4Y 社が保有する Y 社の株式等と、 Z 社が保有する Z 社の自己株式とを交換する方法。
正解
1. X 社が保有する X 社の株式等と、 Z 社の発行済株式全部とを交換する方法。
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解説
正解はアです。株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させることをいい(会社法第2条第31号)、本件では Z 社を X 社の完全子会社とすることが目的です。したがって、 X 社(完全親会社となる会社)が、その対価として X 社の株式等を Z 社の株主に交付し、 Z 社の発行済株式全部を取得する方法が該当します。アが適切です。イ・エは Z 社の自己株式との交換とする点で誤りで、株式交換は Z 社株主が保有する Z 社株式全部を完全親会社に取得させるものです。ウは Y 社が親会社となる構成ですが、本件は X 社が Z 社の発行済株式全部を取得して傘下におさめる方法であり誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問 設問1)
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