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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第265問

問題

事業用融資の個人保証について、2020年民法改正で原則として必要となった手続は何か?

選択肢

  1. 1公正証書による保証意思の確認
  2. 2裁判所の許可
  3. 3行政機関への届出
  4. 4保証保険の加入

正解

1. 公正証書による保証意思の確認

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解説

事業資金を借りる中小企業の社長の親族や知人が、安易に個人保証(連帯保証)を引き受け、会社が倒れたときに人生まで巻き込まれる——こうした悲劇を防ぐため、2020年の民法改正で導入されたのが公正証書による保証意思の確認です。事業用融資について第三者が個人保証をする場合、原則として契約前に公証人の面前で『本当に保証する意思がある』ことを公正証書(保証意思宣明公正証書)として残さなければ、その保証契約は無効になります。 公証人という中立の専門家が、保証人にリスクをきちんと説明し、覚悟を確認するワンクッションを置くわけです。たとえば友人に頼まれて会社の借金の保証人になる前に、公証役場で『内容を理解したうえで保証する』と表明する手続きが要る、というイメージです。 ただし重要な例外があります。その会社の取締役などの経営者本人が保証する経営者保証は、自分の会社のリスクを当然わかっている立場なので、この公正証書手続きは不要(適用除外)です。裁判所の許可や行政への届出、保証保険への加入が要件になるわけではない点も区別しておきましょう。守りたいのは“事業に関与しない第三者”である、と理解すると本質が見えます。

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