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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第264問

問題

取締役会設置会社において、株式会社の業務執行の意思決定を行う機関はどれか?

選択肢

  1. 1取締役会
  2. 2株主総会
  3. 3監査役会
  4. 4代表取締役

正解

1. 取締役会

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解説

取締役会は、株式会社の業務執行に関する意思決定を行う中心的な機関です。株主から経営を任された取締役たちが合議体として集まり、『どの事業に投資するか』『重要な契約を結ぶか』といった会社の進む方向を決めます。経営の“司令塔”にあたる存在です。 取締役会は3人以上の取締役で構成されます。役割は意思決定だけにとどまりません。各取締役が職務をきちんと果たしているかを互いに監督すること、そして実際に会社を代表して動く代表取締役を選んだり解職したりすることも、取締役会の重要な権限です。たとえば新規出店の可否を取締役会で決議し、その実行を代表取締役に委ねる、という流れになります。 他の機関と役割を区別しましょう。株主総会は会社の所有者である株主の集まりで、役員の選任や定款変更など根本的事項を決めますが、日常の業務執行の意思決定は取締役会に委ねられています。監査役会は取締役の職務執行を監視する立場で、経営判断そのものは行いません。代表取締役は決まった方針を対外的に実行する実働の長です。業務執行の意思決定ときたら取締役会、です。

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