問題
選択肢
- 1周知表示混同惹起行為
- 2著名表示冒用行為
- 3商品形態模倣行為
- 4信用毀損行為
正解
1. 周知表示混同惹起行為
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解説
周知表示混同惹起行為とは、世間によく知られた(周知な)他社の商品名・ロゴ・パッケージなどの商品等表示と、同じまたは似たものを使って、消費者に『あの会社の商品だ』と勘違い(混同)させてしまう行為です。不正競争防止法2条1項1号で禁止されています。 趣旨は、他社が築いた信用やブランドへのただ乗りを防ぎ、消費者の誤認を防止することにあります。たとえば、ある地域で有名なラーメン店とそっくりな店名・看板で別の店を開き、客に同じ系列だと思わせるような行為が典型です。ポイントは“混同を生じさせる”ことが要件である点で、需要者が出所を取り違えるおそれが必要です。 似た類型と区別しましょう。著名表示冒用行為(2条1項2号)は、全国的に著名なブランドを無断使用する行為で、こちらは混同が生じなくても成立する点が大きな違いです。商品形態模倣行為(2条1項3号)は名前ではなく商品の“形そのもの”を真似るデッドコピー規制。信用毀損行為は他社の信用を傷つける虚偽事実の告知です。『周知+混同』ときたら本号、と覚えましょう。
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