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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第266問

問題

周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用し、混同を生じさせる行為を何というか?

選択肢

  1. 1周知表示混同惹起行為
  2. 2著名表示冒用行為
  3. 3商品形態模倣行為
  4. 4信用毀損行為

正解

1. 周知表示混同惹起行為

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解説

周知表示混同惹起行為とは、世間によく知られた(周知な)他社の商品名・ロゴ・パッケージなどの商品等表示と、同じまたは似たものを使って、消費者に『あの会社の商品だ』と勘違い(混同)させてしまう行為です。不正競争防止法2条1項1号で禁止されています。 趣旨は、他社が築いた信用やブランドへのただ乗りを防ぎ、消費者の誤認を防止することにあります。たとえば、ある地域で有名なラーメン店とそっくりな店名・看板で別の店を開き、客に同じ系列だと思わせるような行為が典型です。ポイントは“混同を生じさせる”ことが要件である点で、需要者が出所を取り違えるおそれが必要です。 似た類型と区別しましょう。著名表示冒用行為(2条1項2号)は、全国的に著名なブランドを無断使用する行為で、こちらは混同が生じなくても成立する点が大きな違いです。商品形態模倣行為(2条1項3号)は名前ではなく商品の“形そのもの”を真似るデッドコピー規制。信用毀損行為は他社の信用を傷つける虚偽事実の告知です。『周知+混同』ときたら本号、と覚えましょう。

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