問題
選択肢
- 1自己株式の帳簿価額
- 2資本金
- 3資本準備金
- 4利益準備金
正解
1. 自己株式の帳簿価額
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解説
会社法では、株主に配当できる金額(分配可能額)に上限を設けています。これは、会社の財産を無制限に株主へ払い出してしまうと、債権者(お金を貸している人など)の取り分が守られなくなるからです。分配可能額の計算では、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計から、自己株式の帳簿価額を控除します。 なぜ自己株式を差し引くのかを考えてみましょう。自己株式とは、会社が自分の株を買い戻して保有しているものです。これは実質的に株主へ資金を払い戻したのと同じ効果があり、すでに社外へ出ていったお金とみなせます。だから、まだ配当に回せる原資として二重にカウントしないよう、分配可能額からその帳簿価額を差し引くのです。式のイメージは、分配可能額=その他資本剰余金+その他利益剰余金−自己株式の帳簿価額−その他の控除項目、となります。 他の選択肢が控除対象でない理由も押さえましょう。資本金、資本準備金、利益準備金は、いずれも会社財産を維持して債権者を保護するために、簡単には取り崩せない「拘束された資本」です。これらはそもそも分配可能額の計算の出発点(剰余金)に含まれていないので、改めて控除するものではありません。控除すべきは、すでに株主へ払い戻した形になっている『自己株式の帳簿価額』である、という点が決め手です。
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