問題
定型約款に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 12020年改正で新設され相手方の利益を一方的に害する条項は合意とみなされない
- 2約款の変更には常に個別同意が必要である
- 3定型約款は改正前から民法に規定されていた
- 4約款の内容を認識していなければ一切適用されない
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正解
1. 2020年改正で新設され相手方の利益を一方的に害する条項は合意とみなされない
解説
定型約款に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 2020年改正で新設され相手方の利益を一方的に害する条項は合意とみなされない
解説
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2020年改正で定型約款規定が新設されました(548条の2以下)。信義則に反して一方的に害する条項は合意とみなされません。イは誤りで合理的な変更は個別同意なく可能です。ウは誤りで改正で新設です。エは誤りで約款を内容とする合意があれば個別認識がなくても適用されます。
まとめノート
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