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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第275問

問題

合併のうち、一方の会社が存続し他方が消滅する形態を何というか?

選択肢

  1. 1吸収合併
  2. 2新設合併
  3. 3簡易合併
  4. 4略式合併

正解

1. 吸収合併

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解説

合併のうち吸収合併とは、一方の会社(存続会社)がそのまま残り、もう一方の会社(消滅会社)が消えて、その権利義務を存続会社が引き継ぐ形態です。器が一つに統合され、片方の看板に集約されるイメージです。 最大のポイントは、消滅会社の権利義務が存続会社に包括的に承継されることです。資産・負債・契約・従業員との雇用関係まで、原則として個別の同意なしにまるごと引き継がれます。たとえばA社がB社を吸収合併すると、B社は消滅し、B社の事業や取引関係はすべてA社のものになります。 対になるのが新設合併で、こちらは当事会社がすべていったん消滅し、まったく新しい会社を設立してそこへ統合する形態です。ただ新設合併は、許認可や上場資格を取り直す必要が生じるなど手続きが煩雑なため、実務では既存会社をそのまま使える吸収合併のほうが圧倒的に多く利用されます。なお簡易合併・略式合併は、合併の“形態”の分類ではなく、株主総会決議を省略できる手続簡略化の制度(規模が小さい場合・支配割合が高い場合)なので、吸収か新設かという問いとは別の切り口である点に注意しましょう。

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