問題
選択肢
- 1表見代理
- 2無権代理
- 3任意代理
- 4復代理
正解
1. 表見代理
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
本当は代理権がない人(無権代理人)が代理人を名乗って取引をしてしまった場合でも、相手方が『この人には代理権がある』と信じ、そう信じたことに正当な理由があるときには、その取引の効果を本人に帰属させる制度があります。これが表見代理です。 趣旨は取引の安全、つまり相手方の保護にあります。外から見れば本物の代理人と区別がつかない状況を、本人側がある程度作り出しているのなら、それを信じて取引した善意・無過失の相手方を守るべきだ、という考え方です。たとえば、社長が『この者に契約の代理権を与えた』と取引先に伝えていたのに実際には権限を与えていなかった場合でも、相手はそれを信じて取引できるわけです。 表見代理には3つの類型があります。①代理権を与えたと表示したのに実際は与えていない『代理権授与表示』型、②与えた代理権の範囲を超えて行為した『権限外の行為』型、③かつて与えた代理権が消滅した後に行為した『代理権消滅後』型です。これに対し、相手方を保護する事情が何もなければ、それは単なる無権代理にとどまり、本人が追認しない限り効果は本人に及びません。任意代理・復代理は代理の“種類”の話で、本問の制度とは観点が異なります。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート