問題
選択肢
- 1先使用権
- 2通常実施権
- 3専用実施権
- 4裁定実施権
正解
1. 先使用権
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解説
特許は『先に出願した人が勝ち』(先願主義)が原則ですが、それでは出願前から地道にその技術を使って事業をしていた人が、後から他人に特許を取られて使えなくなり、不公平になります。そこで認められるのが先使用権です。特許出願の時点ですでに、その発明を自ら実施していた、または実施の準備をしていた者に対し、出願後も引き続きその発明を使い続けることを認める権利です。 ポイントは2つ。第一に、これは法律上当然に認められる法定の通常実施権なので、特許権者と契約を結ぶ必要がありません。第二に、対価(ロイヤリティ)を払うことなく無償で実施を継続できます。たとえば、ある会社が独自にノウハウを開発して製品を作っていたところ、後発の他社が同じ技術で特許を取ったとしても、先使用権があれば従来どおり製品を作り続けられるわけです。 他の実施権と区別しましょう。通常実施権・専用実施権は、特許権者との契約によって設定してもらう権利で、先使用権のように“出願前からの実施”という事実から法律上当然に生じるものではありません。裁定実施権は、協議が調わない場合などに特許庁長官や経済産業大臣の裁定で認められる強制的な実施権です。出願前から使っていた者を守る無償の法定実施権、ときたら先使用権です。
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