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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第284問

問題

会社の解散事由に含まれないものはどれか?

選択肢

  1. 1取締役の辞任
  2. 2株主総会の特別決議
  3. 3合併
  4. 4存続期間の満了

正解

1. 取締役の辞任

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解説

会社の解散とは、会社が事業活動をやめて清算へ向かうきっかけとなる事由のことです。会社法では解散事由が限定列挙されており、どれかに当てはまって初めて解散します。代表的なものは、定款で定めた存続期間の満了や解散事由の発生、株主総会の特別決議、合併(消滅会社になる場合)、破産手続開始の決定、解散を命じる裁判、長期間活動のない休眠会社のみなし解散などです。 逆に言えば、これら以外の事情では会社は解散しません。たとえば取締役の辞任は、単に経営を担う役員が一人欠けるだけのことで、会社という法人そのものが消えるわけではありません。新しい取締役を選任すれば会社は存続し続けます。したがって取締役の辞任は解散事由には“含まれない”、というのが正解です。 たとえると、会社というチームは、監督(取締役)が辞めてもチーム自体は解散せず、後任を立てて活動を続けられます。チームが解散するのは、規約で決めた活動期間が終わった、メンバーの総意で解散を決議した、他チームと合併した、破産した、といった根本的な事情が生じたときだけです。存続期間満了・株主総会の特別決議・合併はいずれも正規の解散事由であり、解散事由でないのは取締役の辞任である、と整理しましょう。

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