問題
株式会社の計算書類に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)を作成しなければならない
- 2計算書類は取締役会のみの承認で確定し、株主総会への報告は不要である
- 3大会社以外は計算書類の公告義務がない
- 4事業報告は計算書類に含まれる
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正解
1. 株式会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)を作成しなければならない
解説
株式会社の計算書類に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 株式会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)を作成しなければならない
解説
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株式会社は、各事業年度に係る計算書類として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表を作成しなければなりません(会社法435条2項、会社計算規則59条1項)。イは誤りで、原則として計算書類は定時株主総会の承認が必要です(同法438条2項)。ただし、一定の要件(会計監査人設置会社で無限定適正意見等)を満たす場合は報告で足ります。ウは誤りで、すべての株式会社に貸借対照表(大会社は損益計算書も)の公告義務があります(同法440条)。エは誤りで、事業報告は計算書類には含まれません。
まとめノート
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