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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第293問

問題

特許権侵害訴訟において、侵害者が得た利益を権利者の損害と推定する規定は何条か?

選択肢

  1. 1特許法102条
  2. 2特許法100条
  3. 3特許法104条
  4. 4特許法69条

正解

1. 特許法102条

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解説

特許権を侵害された権利者が損害賠償を請求するとき、最大の難関は『自分がいくら損したか』の立証です。侵害がなければ得られたはずの利益を厳密に証明するのは至難の業だからです。この立証の負担を軽くするために設けられているのが、損害額の推定規定である特許法102条です。 この規定は、たとえば侵害者がその侵害行為によって得た利益の額を、権利者が受けた損害の額と推定する、といった仕組みを用意しています。『推定』なので、権利者はまず侵害者の儲けを示せば、それが自分の損害だと一応認めてもらえる。覆したい侵害者の側が反証しなければならなくなる、という形で立証の重荷を権利者から侵害者へ移すわけです。これにより、せっかく特許を取っても侵害され損した分を回収できない、という事態を防ぎます。 似た条文番号と混同しないこと。特許法100条は差止請求権(侵害行為そのものをやめさせる権利)の規定で、損害の“賠償”ではなく侵害の“停止”を扱います。特許法104条は生産方法の推定など別の推定規定、特許法69条は特許権の効力が及ばない範囲(試験・研究のための実施など)を定める規定です。侵害者の利益を損害と推定して立証を助ける、ときたら特許法102条です。

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