問題
特許権侵害訴訟において、侵害者が得た利益を権利者の損害と推定する規定は何条か?
選択肢
- 1特許法102条
- 2特許法100条
- 3特許法104条
- 4特許法69条
正解
1. 特許法102条
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解説
特許法102条は損害額の推定規定です。侵害者の利益額を損害額と推定し、権利者の立証負担を軽減しています。
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