問題
中小企業診断士のあなたは、地方都市の野菜の卸会社であるE株式会社を訪問した際に、そこの社長との間で次のような会話を交わした。この会話の中の空欄A〜Dに入るものとして、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。 社長:「うちの会社で取り扱っている、この地域の地名◯◯に野菜の普通名称△△を組み合わせてこれを商品名「◯◯△△」とする野菜△△は、この地域の特産品ですが、1〜2年前から隣接他県でも知られるところとなり、引き合いも多く、取扱高も増えています。ところが、人気が出てきたせいか、最近この地域以外で生産された野菜△△にまで◯◯の地名を付けて「◯◯△△」の商品名で出荷されてくるようになってきています。(中略)これ以上他地域で生産された野菜△△に、この地域の地名◯◯を組み合わせた「◯◯△△」の商標が使用されないようにするために、何とかしたいと考えていますが、何か方法はありませんか。ほら、何とかという地域ブランドの登録制度があると聞いていますが。」 あなた:「それは A のことではないかと思います。確か平成18年の4月から登録が認められるようになっています。」 社長:「そうそう、それそれ、それってうちの会社でも出願することができるのですかね。会社でだめならば私個人でも構いませんが……。」 あなた:「いや、この A も B ですから、確か株式会社ではだめだと思いますよ。社長個人でもだめだと思います。」 社長:「それでは一体誰が登録出願をすればよいのですか。」 あなた:「この場合は、この地域の C が最適と考えます。」 社長:「(中略)その他に、この A を取得するのに必要なことはありませんか。」 あなた:「そうですね、この野菜△△の商品名「◯◯△△」は、隣接他県にも知られているようですが、ただ出願しただけでは足らず、必ず D を証明する資料が必要のようです。(後略)」
選択肢
- 1A:地域団体商標
- 2B:団体商標
- 3C:農業協同組合
- 4D:著名性
正解
4. D:著名性
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解説
最も不適切なのはD「著名性」です。地域団体商標制度(平成18年4月施行)は、地域名と商品・役務名からなる商標を、事業協同組合や農業協同組合などの団体が登録できる制度です。A「地域団体商標」、B「団体商標」(地域団体商標は団体商標の一種という位置づけ)、C「農業協同組合」(出願適格を有する団体)はいずれも適切です。Dについて、地域団体商標の登録要件は、その商標が一定の地理的範囲で「周知」であることを証明する資料が必要であり、「著名性」までは要求されません。著名性は周知性より高度の認知度を意味するため、この選択肢が最も不適切です。Dには「周知性」が入るのが正しいです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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