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財務・会計難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|財務・会計 第275問

問題

修繕引当金が該当する引当金の分類はどれか?

選択肢

  1. 1負債性引当金(債務性なし)
  2. 2負債性引当金(債務性あり)
  3. 3利益留保性引当金
  4. 4評価性引当金

正解

1. 負債性引当金(債務性なし)

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解説

修繕引当金は、引当金の分類でいうと『負債性引当金のうち債務性のないもの』に当たります。引当金とは、将来発生しそうな費用や損失をあらかじめ見積もって計上しておくものですが、その中でも“将来お金を支払う義務”の性格を持つものを負債性引当金と呼び、さらにその義務が法的な債務といえるか(債務性あり)、自社都合の見積りにすぎないか(債務性なし)で分けます。 修繕引当金が『債務性なし』とされるのは、修繕が法律や契約で外部に対して負った義務ではなく、自社の設備を良好に保つための“自分のための支出”だからです。たとえば数年ごとに行う大規模修繕に備えて費用を平準化したい、という社内の都合で積むものなので、相手(債権者)に対して支払う法的義務がある通常の負債とは性格が違います。一方、賞与引当金や退職給付引当金は、従業員に対して支払う義務がある『債務性あり』の負債性引当金です。 他の分類との違いも確認しましょう。『利益留保性引当金』は本来の引当金ではなく利益の留保(任意積立金的なもの)、『評価性引当金』は貸倒引当金のように資産から控除する形で表示されるものです。修繕引当金は“将来の支出に備える負債性・ただし法的債務ではない”という位置づけだと押さえてください。

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