問題
会社更生法と民事再生法の比較に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1民事再生法は原則として経営者がそのまま経営を続けるのに対し、会社更生法は管財人が経営を行う
- 2民事再生法は株式会社のみに適用される
- 3会社更生法では担保権の行使が制限されないが、民事再生法では制限される
- 4民事再生法と会社更生法は同一の法律であり、手続きに違いはない
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正解
1. 民事再生法は原則として経営者がそのまま経営を続けるのに対し、会社更生法は管財人が経営を行う
解説
会社更生法と民事再生法の比較に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 民事再生法は原則として経営者がそのまま経営を続けるのに対し、会社更生法は管財人が経営を行う
解説
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民事再生法ではDIP(Debtor In Possession)型を原則とし、原則として経営者が引き続き経営を行います(民事再生法38条)。一方、会社更生法では管財人が選任され経営を担います(会社更生法42条)。イは誤りで、民事再生法は個人を含む幅広い債務者に適用されます。株式会社のみが対象なのは会社更生法です。ウは逆で、会社更生法では担保権の行使が制限されますが、民事再生法では原則として別除権として担保権の行使が認められます。エは誤りで、両法は別の法律で手続きも異なります。
まとめノート
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