問題
簡易組織再編と略式組織再編に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1簡易合併は、存続会社が交付する対価の額が純資産額の5分の1以下の場合に、存続会社の株主総会決議を省略できる制度である
- 2略式組織再編は、被支配会社の総株主の議決権の3分の2以上を保有する支配会社がある場合に認められる
- 3簡易合併では、消滅会社の株主総会決議も省略できる
- 4略式組織再編と簡易組織再編は同一の制度である
正解
1. 簡易合併は、存続会社が交付する対価の額が純資産額の5分の1以下の場合に、存続会社の株主総会決議を省略できる制度である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
簡易合併は、存続会社が消滅会社の株主に交付する対価の額が存続会社の純資産額の5分の1以下の場合に、存続会社側の株主総会決議を省略できる制度です(会社法796条2項)。イは誤りで、略式組織再編は議決権の10分の9以上(90%以上)を保有する特別支配会社がある場合に認められます(同法784条1項、796条1項)。ウは誤りで、簡易合併で省略できるのは存続会社側の株主総会決議のみで、消滅会社の株主総会決議は必要です。エは誤りで、両者は別の制度です。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート