問題
簡易組織再編と略式組織再編に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1簡易合併は、存続会社が交付する対価の額が純資産額の5分の1以下の場合に、存続会社の株主総会決議を省略できる制度である
- 2略式組織再編は、被支配会社の総株主の議決権の3分の2以上を保有する支配会社がある場合に認められる
- 3簡易合併では、消滅会社の株主総会決議も省略できる
- 4略式組織再編と簡易組織再編は同一の制度である
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正解
1. 簡易合併は、存続会社が交付する対価の額が純資産額の5分の1以下の場合に、存続会社の株主総会決議を省略できる制度である