問題
遺言に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないが、財産目録はパソコン等で作成可能である
- 2自筆証書遺言は、証人2名以上の立会いが必要である
- 3公正証書遺言は、遺言者が全文を自書しなければならない
- 4遺言は満18歳以上でなければすることができない
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正解
1. 自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないが、財産目録はパソコン等で作成可能である
解説
遺言に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないが、財産目録はパソコン等で作成可能である
解説
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自筆証書遺言は遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印しなければなりません(民法968条1項)。ただし、2019年改正により、財産目録についてはパソコン等で作成することが認められ、その場合は各ページに署名押印が必要です(同法968条2項)。イは誤りで、自筆証書遺言には証人は不要です。証人2名以上が必要なのは公正証書遺言(同法969条)と秘密証書遺言です。ウは誤りで、公正証書遺言は公証人に口述して作成します。エは誤りで、遺言は満15歳以上であれば可能です(同法961条)。
まとめノート
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