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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第311問

問題

民法上、債権の消滅時効の起算点と期間の組合せとして正しいものはどれか?

選択肢

  1. 1権利行使できることを知った時から5年
  2. 2権利行使できることを知った時から3年
  3. 3権利発生時から5年
  4. 4権利発生時から3年

正解

1. 権利行使できることを知った時から5年

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解説

お金を貸した、代金を請求できるといった債権も、長く放っておくと時効で消えてしまいます。2020年の民法改正で消滅時効のルールが整理され、原則として①権利を行使できることを知った時から5年、②権利を行使できる時から10年のどちらか早い方で時効が完成します。ふつうの取引では債権者は支払期日を知っているのが通常なので、実務上は『知った時から5年』が効きやすい、と理解しておくとよいでしょう。 選択肢の組み合わせを丁寧に見ましょう。『知った時から3年』は、不法行為(事故などによる損害賠償)の時効に近い数字で、通常の債権の主観的起算点5年とは別物です。『権利発生時から5年』や『発生時から3年』も、起算点(知った時か、行使できる時か)と年数の組み合わせが正しいルールに合いません。改正前は職業ごとに1年・2年・3年などバラバラな短期消滅時効がありましたが、それらは廃止され『知った時から5年/行使できる時から10年』に一本化された、という流れで覚えると整理しやすいです。

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