問題
選択肢
- 1権利行使できることを知った時から5年
- 2権利行使できることを知った時から3年
- 3権利発生時から5年
- 4権利発生時から3年
正解
1. 権利行使できることを知った時から5年
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解説
お金を貸した、代金を請求できるといった債権も、長く放っておくと時効で消えてしまいます。2020年の民法改正で消滅時効のルールが整理され、原則として①権利を行使できることを知った時から5年、②権利を行使できる時から10年のどちらか早い方で時効が完成します。ふつうの取引では債権者は支払期日を知っているのが通常なので、実務上は『知った時から5年』が効きやすい、と理解しておくとよいでしょう。 選択肢の組み合わせを丁寧に見ましょう。『知った時から3年』は、不法行為(事故などによる損害賠償)の時効に近い数字で、通常の債権の主観的起算点5年とは別物です。『権利発生時から5年』や『発生時から3年』も、起算点(知った時か、行使できる時か)と年数の組み合わせが正しいルールに合いません。改正前は職業ごとに1年・2年・3年などバラバラな短期消滅時効がありましたが、それらは廃止され『知った時から5年/行使できる時から10年』に一本化された、という流れで覚えると整理しやすいです。
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