問題
選択肢
- 11人以上
- 22人以上
- 33人以上
- 4過半数
正解
1. 1人以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
上場会社など一定の会社には、経営陣の身内ではない外部の目を必ず一人は入れることが義務づけられています。それが社外取締役で、会社法327条の2により、上場会社等は社外取締役を1人以上置かなければなりません(2021年施行)。狙いは、内輪だけで意思決定が固まるのを防ぎ、株主など外部の視点からガバナンスを効かせること。たとえば社外の経営経験者や専門家を取締役会に迎え、不透明な取引にブレーキをかける、という役割が期待されます。 数字の取り違えに注意しましょう。会社法が一律に義務づける最低ラインは『1人以上』です。2人以上や3人以上、過半数といった、より厳しい構成は、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードなどソフトロー(取引所のルール)が上場企業に求める水準であって、会社法そのものの義務ではありません。『会社法上の最低義務は社外取締役1人以上』と、取引所の上乗せルールとを切り分けて押さえておきましょう。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート