問題
特許法における審判制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1拒絶査定不服審判は、拒絶査定の謄本の送達日から3か月以内に請求できる
- 2特許無効審判は、特許権者のみが請求できる
- 3訂正審判では、特許請求の範囲を拡張することができる
- 4審判の審決に不服がある場合は、地方裁判所に出訴する
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正解
1. 拒絶査定不服審判は、拒絶査定の謄本の送達日から3か月以内に請求できる
解説
特許法における審判制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 拒絶査定不服審判は、拒絶査定の謄本の送達日から3か月以内に請求できる
解説
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拒絶査定不服審判は、拒絶査定の謄本の送達日から3か月以内に請求することができます(特許法121条1項)。イは誤りで、特許無効審判は利害関係人等が請求できるものであり、特許権者は請求しません(同法123条2項)。ウは誤りで、訂正審判では特許請求の範囲を減縮(限定)する方向の訂正のみが認められ、拡張は認められません(同法126条1項)。エは誤りで、審決に不服がある場合は知的財産高等裁判所に出訴します(同法178条1項)。
まとめノート
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