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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第319問

問題

複数の知的財産権を一括して相互にライセンスし合う契約を何というか?

選択肢

  1. 1クロスライセンス
  2. 2サブライセンス
  3. 3包括ライセンス
  4. 4独占的ライセンス

正解

1. クロスライセンス

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解説

互いに特許などの知的財産権を持つ企業同士が、相手の権利を使えるように権利を出し合ってライセンスし合う契約がクロスライセンスです。技術が複雑に絡み合う分野では、自社の特許だけでは製品を作れず、他社の特許も踏んでしまうことがよくあります。そこで『お互いの特許を使い合おう』と取り決めれば、いちいち訴え合わずに開発を進められます。たとえば半導体メーカー同士が膨大な特許を相互に許諾し合い、無用な特許紛争を避ける、というのが典型例です。 似た用語と区別しましょう。サブライセンスは、ライセンスを受けた者がさらに第三者へ再許諾することで、当事者間で相互に出し合う構造ではありません。包括ライセンスは、個々の特許を一つずつではなくまとめて許諾する形態を指し、相互性が要件ではない別概念です。独占的ライセンスは、ライセンスを受けた者だけが実施できる(他者には許諾しない)という許諾の強さに関する区分で、当事者が互いに出し合う相互性とは別の概念です。『複数の権利を相互にライセンスし合う』ならクロスライセンス、と押さえましょう。

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