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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第320問

問題

取適法(旧下請法)における委託事業者の義務に含まれないものはどれか?

選択肢

  1. 1中小受託事業者への技術指導義務
  2. 2書面等(電磁的方法を含む)の交付義務
  3. 3支払期日を定める義務
  4. 4書類の作成・保存義務

正解

1. 中小受託事業者への技術指導義務

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解説

取適法(旧下請法)は、立場の強い委託事業者が中小受託事業者をいじめないよう、委託事業者に守るべき義務を課しています。代表的なのが、発注内容を明確にした書面を交付する義務、納品物の受領日から一定期間内の支払期日を定める義務、取引内容を記した書類を作成・保存する義務、そして支払いが遅れたときに遅延利息を支払う義務、の四つです。これらは下請代金の支払いをめぐる泣き寝入りを防ぐための最低限のルールです。 この設問は『含まれないもの』を選ぶ形です。中小受託事業者への技術指導は、委託事業者が任意で行うことはあっても、法律上の義務ではありません。むしろ取適法では、委託事業者が優越的な立場を使って不当に技術提供を強いるような行為こそ問題視されます。残る書面の交付・支払期日を定めること・書類の作成保存は、いずれも四つの義務に含まれるので、消去法でも技術指導義務が答えだとわかります。『委託事業者の義務=書面交付・支払期日設定・書類保存・遅延利息』とセットで覚えましょう。なお2026年1月施行の改正で法律名が中小受託取引適正化法(取適法)に改称され、発注内容の明示は書面又は電磁的方法によることとされました。

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