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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第324問

問題

登録商標と同一・類似の商標を、指定商品・役務と同一・類似の商品・役務に使用する行為は何に該当するか?

選択肢

  1. 1商標権侵害
  2. 2不正競争行為
  3. 3著作権侵害
  4. 4特許権侵害

正解

1. 商標権侵害

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解説

商標登録をすると、その商標を、登録時に指定した商品やサービス(指定商品・役務)について独占的に使える権利が生まれます。だから他人が、その登録商標と同一または紛らわしいほど似た商標を、同じか似た商品・サービスに無断で使えば商標権の侵害になります。狙いは、消費者が『この目印ならあの会社の商品だ』と信頼できる状態を守ること。たとえば人気ブランドのロゴそっくりのマークを類似商品に付けて売れば、出所を誤認させるとして商標権侵害に問われます。 他の選択肢は権利の種類が違います。不正競争行為は、登録の有無を問わず周知・著名な表示の混同惹起などを規制する不正競争防止法の話で、ここでの『登録商標の無断使用』そのものとは枠組みが異なります。著作権侵害は小説や音楽などの創作的表現を無断利用する場面、特許権侵害は発明(技術的アイデア)を無断実施する場面で、いずれも商品の目印である商標とは保護対象が別です。『登録商標を同一・類似の商品に無断使用=商標権侵害』と押さえましょう。

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