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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第331問

問題

訪問販売におけるクーリング・オフの期間は書面受領日から何日間か?

選択肢

  1. 18日間
  2. 214日間
  3. 320日間
  4. 430日間

正解

1. 8日間

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解説

突然の訪問販売など、消費者が冷静に判断しにくい取引では、契約後でも頭を冷やして撤回できる猶予が法律で与えられています。これがクーリング・オフで、訪問販売の場合は、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日間以内なら、理由を問わず無条件で契約を解除できます。たとえば自宅に来た業者と勢いで結んでしまった契約も、8日以内に書面で通知すれば白紙に戻せる、という消費者の安全網です。 期間の数字は取引の種類で異なるので注意しましょう。8日間が適用されるのは、訪問販売のほか、電話勧誘販売、エステなどの特定継続的役務提供、訪問購入です。一方、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)や業務提供誘引販売取引は、仕組みが複雑で判断に時間がかかるため20日間と長めに設定されています。14日間や30日間は、もっともらしいですがこれらの制度の数字ではありません。『訪問販売は8日、マルチは20日』をセットで暗記しておくと得点源になります。

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