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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第330問

問題

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から何年か?

選択肢

  1. 13年
  2. 21年
  3. 35年
  4. 410年

正解

1. 3年

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解説

他人の権利を侵害して損害を与える不法行為では、被害者の損害賠償請求権にも時効があります。原則として、被害者が損害の発生と加害者が誰かの両方を知った時から3年で時効にかかります。長く誰のどんな被害かわからないまま放置するわけにはいかない、という配慮です。たとえば事故で損害を受け、相手が誰かもわかったのに3年間何も請求せず放っておくと、賠償を求められなくなる恐れがあります。 数字と例外を押さえましょう。1年や10年はダミーで、3年が原則の主観的起算点です。ただし人の生命・身体が侵害された場合は、被害者保護のため特に5年に延長されています。さらに、加害者を知らなくても、不法行為の時から20年経つと時効が完成します(客観的な上限)。通常の契約上の債権が『知った時から5年』なのに対し、不法行為は『知った時から3年(生命身体は5年)、行為時から20年』と数字が違うので、債権の消滅時効と並べて区別して覚えると確実です。

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