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経営法務難易度: 2021年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第24問

問題

X株式会社の代表取締役甲氏と中小企業診断士の会話。Y社から1,000本の腕時計を仕入れたが、秒針が動かないものがあり、新しい腕時計の納品し直し(追完請求)および売主による修理(追完方法の変更)について検討している。 (設問1)会話中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 A:買主による代替物引渡しによる追完請求ができない場合 B:売主による別の方法(修補)への追完変更ができない場合

選択肢

  1. 1A:秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません B:修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場合は、できません
  2. 2A:秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません B:秒針が動かないことが売主であるY社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません
  3. 3A:秒針が動かないことが買主である御社の故意又は重過失によるものである場合は、できません。しかし、御社の軽過失によるものである場合は、できます B:修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場合は、できません
  4. 4A:秒針が動かないことが買主である御社の故意又は重過失によるものである場合は、できません。しかし、御社の軽過失によるものである場合は、できます B:秒針が動かないことが売主であるY社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません

正解

1. A:秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるものである場合は、できません B:修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場合は、できません

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解説

改正民法562条1項により、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる追完を請求できるが、同条2項により「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるもの」であるときは追完請求はできない(軽過失の有無を問わない。A:買主の帰責事由による場合は不可)。また同条1項ただし書により、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完できる(裏返せば不相当な負担を課する場合は方法変更不可)(B:買主に不相当な負担を課する場合は変更不可)。よってアが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問 設問1)

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