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財務・会計難易度:

中小企業診断士 一問一答財務・会計 第329問

問題

収益認識基準において、一定期間にわたり収益を認識する方法はどのような場合に適用されるか?

選択肢

  1. 1履行義務が一定の期間にわたり充足される場合
  2. 2商品を引き渡した時点
  3. 3現金を受け取った時点
  4. 4契約を締結した時点

正解

1. 履行義務が一定の期間にわたり充足される場合

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解説

収益認識基準で、一定期間にわたって収益を認識する方法が使われるのは、履行義務が一定の期間にわたって充足される場合です。これが正解です。 少し言葉を分解します。収益認識基準では、顧客と約束した仕事の単位を履行義務と呼び、それを果たした(充足した)ときに収益を計上します。果たし方には二つのパターンがあります。一つは一時点で充足されるケース。商品を引き渡した瞬間に義務が一気に完了するような場合で、その時点でまとめて収益を計上します。もう一つが本問の一定期間にわたって充足されるケースです。 後者にあたるのは、たとえば建物を建てる工事契約や、清掃・保守・コンサルティングのように継続して提供するサービスです。これらは時間の経過とともに顧客がじわじわと便益を受けていくので、完成や終了を待たず、仕事の進み具合(進捗度)に応じて収益を少しずつ計上します。一定期間にわたる充足と判定される具体的な要件には、顧客が便益を同時に受け取って消費する、作っている途中の資産を顧客が支配する、他に転用できず履行済み部分の対価を請求できる、といったものがあります。 商品を引き渡した時点や契約を締結した時点は一時点の話、現金を受け取った時点で計上するのは発生主義に反する現金主義の発想で、いずれも一定期間にわたる認識とは異なります。

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