問題
選択肢
- 1連帯保証
- 2通常保証
- 3根保証
- 4共同保証
正解
1. 連帯保証
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
保証のなかでも、保証人が主たる債務者とまるで一体のように責任を負う重いタイプが連帯保証です。普通の保証人なら『まず本人に請求してくれ』(催告の抗弁権)、『本人に財産があるからそちらを先に』(検索の抗弁権)と主張できますが、連帯保証人にはこの二つの抗弁権がありません。そのため債権者は、主債務者を飛ばしていきなり連帯保証人に全額請求できます。たとえば借主が返さないとき、貸主は借主の資力を調べる前に、連帯保証人へ直接『全額払え』と請求できる、という厳しさです。 他の選択肢と区別しましょう。通常保証は、催告・検索の抗弁権がある一般的な保証で、連帯保証より保証人の立場が守られます。根保証は、将来発生する不特定の債務をまとめて保証する形態で、連帯かどうかとは切り口が違う概念です。共同保証は、複数の保証人が一つの債務を分担して保証する形で、これも『連帯して負う』連帯保証とは別の話です。『主債務者と連帯し、催告・検索の抗弁権がない重い保証』が連帯保証だと押さえましょう。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート