問題
選択肢
- 1極度額の定め
- 2保証期間の定め
- 3公正証書の作成
- 4連帯の特約
正解
1. 極度額の定め
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解説
根保証とは、将来くり返し発生する不特定の債務をまとめて保証する契約です。たとえば継続的な取引から次々生じる代金債務を一括して保証人が引き受けるようなケースです。これを個人が引き受ける個人根保証契約では、2020年の民法改正で、保証する上限額である極度額を定めることが必須とされ、極度額の定めがない契約は無効になりました。青天井の保証で保証人が予想もしない巨額の責任を負わされる悲劇を防ぐためです。たとえば『上限〇〇〇万円まで』と極度額を明示してはじめて、個人の根保証は有効になります。 他の選択肢は要件ではありません。保証期間の定めは、あれば望ましいものの、有効性の絶対条件として法が一律に要求するのは極度額の方です。公正証書の作成は、事業のための貸金等の個人保証で保証意思を確認するため別途求められる場面があるものの、個人根保証契約一般の有効要件として問われているのは極度額の定めです。連帯の特約も、連帯にするかどうかの取り決めにすぎず必須要素ではありません。『個人根保証は極度額の定めがなければ無効』が改正のポイントです。
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