診断士に戻る
経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第201問

問題

事業承継において、中小企業の株式等に係る相続税・贈与税の猶予・免除制度を何というか?

選択肢

  1. 1事業承継税制
  2. 2小規模宅地等の特例
  3. 3相続時精算課税制度
  4. 4納税猶予制度

正解

1. 事業承継税制

詳しい解説を見る

解説

後継者が先代から自社株を相続・贈与で受け継ぐと、本来は多額の相続税・贈与税がかかります。中小企業の自社株は買い手がいないのに評価額だけ高くなりがちで、税金を払うために会社を手放す、という本末転倒が起きやすい。そこで一定要件を満たせばこの税の納付をストップ(猶予)し、最終的に免除まで持っていけるのが事業承継税制です。たとえば父が築いた町工場の株を息子が継ぐとき、雇用維持などの条件を守れば株式分の税負担を実質ゼロにでき、廃業させずに次世代へ橋渡しできます。 似た制度と混同しやすい点に注意。小規模宅地等の特例は自宅や事業用の『土地』の評価額を大幅に下げる相続税の仕組みで、株式そのものを対象にしません。相続時精算課税制度は生前贈与をいったん非課税枠で渡し相続時にまとめて精算する一般的な贈与のやり方で、中小企業株に特化したものではない。『納税猶予制度』は税を待ってもらう仕組み全般を指すあいまいな言い方で、事業承継に的を絞った正式名称ではありません。中小企業診断士の経営法務では『株式の相続税・贈与税の猶予・免除』ときたら事業承継税制、と即答できるようにしておきましょう。

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7097問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。