問題
選択肢
- 1A市内の会社からB市内の会社に対して有効期間を明記した注文書を郵送で発送した場合、注文書に注文は撤回可能である旨の記載があっても、注文者は注文を撤回することができない。
- 2インターネットショッピングでEC(電子商取引)事業者が顧客からの購買申込みを承諾する通知を電子メールで送信したが、顧客から購買申込みを撤回する電子メールによる通知がされた場合、契約の成否は承諾の通知の発信と申込撤回の通知の到達の先後により決せられる。
- 3隔地者に対する契約の申込みは、申込みの発信後その到達前に申込者が死亡した場合でも有効であるが、その申込みの相手方が承諾の発信前に申込者の死亡を知った場合には、申込みは効力を失う。
- 4株式会社の代表者同士の対面交渉において承諾期間を定めずに契約の申込みがされた場合、相手方が直ちに承諾しなくても、申込みの効力は有効に存続する。
正解
3. 隔地者に対する契約の申込みは、申込みの発信後その到達前に申込者が死亡した場合でも有効であるが、その申込みの相手方が承諾の発信前に申込者の死亡を知った場合には、申込みは効力を失う。
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解説
ウが適切。改正前民法525条(現民法526条)により、申込みの発信後到達前に申込者が死亡し相手方が承諾発信前にそれを知ったときは、申込みは効力を失う。逆に死亡を知らずに承諾発信した場合は申込みは効力を失わない。アは申込者が「撤回権を留保する旨」を明示していれば撤回可能(民法523条本文ただし書)であり、撤回不可とするのは誤り。イは電子商取引における承諾通知は電子契約法2条1項・3条により到達主義が採られており、契約成立は承諾通知の「到達」時で判断(発信主義との比較で改正点)、発信と到達の先後では決せられない。エは対話者間の申込みで承諾期間の定めなしの場合、対話継続中に承諾されなければ効力を失う(民法525条3項類推)。よって最も適切なものはウ。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第13問)
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