問題
選択肢
- 1不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。
- 2不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して3年を経過するまでである。
- 3不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。
- 4不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データは、技術上の情報のみを指す。
正解
3. 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。
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解説
不正競争防止法2条5項は「この法律において『模倣する』とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう」と明文で定義する。よってウが適切。アは不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」には「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」が含まれ(同号本文)、氏名も含まれる。イは不正競争防止法19条1項5号イにより、デッドコピー規制の保護期間は「日本国内において最初に販売された日」から3年であり、外国販売日基準ではない。エは不正競争防止法2条7項により限定提供データは「電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報」と定義され、技術上の情報のみならず営業上の情報も含まれる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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