問題
株式会社の機関設計に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての株式会社は取締役会を設置しなければならない
- 2公開会社は取締役会を設置しなければならない
- 3非公開会社は監査役を設置してはならない
- 4取締役会設置会社では、監査役の設置は任意である
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正解
2. 公開会社は取締役会を設置しなければならない
解説
公開会社は取締役会を設置しなければなりません(会社法327条1項1号)。アは誤りで、非公開会社は取締役会の設置が任意です。ウは誤りで、非公開会社も監査役を設置できます。エは誤りで、取締役会設置会社は原則として監査役(または監査等委員会・指名委員会等)を設置しなければなりません(同法327条2項)。ただし、非公開会社かつ会計参与設置会社の場合は監査役の設置を要しません。中小企業では、取締役1名のみで監査役を置かないシンプルな機関設計が多く採用されています。