問題
特許無効審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1利害関係人は特許の無効を主張するために特許無効審判を請求できる
- 2特許無効審判は特許権の存続期間中のみ請求できる
- 3無効審判で無効が確定した場合、特許権は将来に向かってのみ消滅する
- 4侵害訴訟において特許の無効を主張することはできない
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正解
1. 利害関係人は特許の無効を主張するために特許無効審判を請求できる
解説
特許無効審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解
1. 利害関係人は特許の無効を主張するために特許無効審判を請求できる
解説
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利害関係人は特許庁に対して特許無効審判を請求できます(123条)。イは誤りで存続期間満了後も請求可能です。ウは誤りで無効が確定すると特許権は初めから存在しなかったものとみなされます(遡及効)。エは誤りでキルビー判決以降、侵害訴訟でも無効の抗弁が可能です(104条の3)。
まとめノート
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