問題
法人著作(職務著作)に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人名義で公表されるものは、原則として法人が著作者となる
- 2法人著作の場合でも、著作者人格権は実際の創作者個人に帰属する
- 3プログラムの著作物には法人著作の規定は適用されない
- 4契約や就業規則に著作権に関する定めがなくても、法人著作は成立しない
正解
1. 法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人名義で公表されるものは、原則として法人が著作者となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人著作(職務著作)の要件は、①法人等の発意に基づくこと、②法人等の業務に従事する者が作成すること、③職務上作成するものであること、④法人等の名義で公表されること(プログラム著作物を除く)、⑤契約や就業規則等に別段の定めがないこと、です(著作権法15条)。すべての要件を満たせば法人が著作者となります。イは誤りで、法人著作の場合は著作者人格権も法人に帰属します。ウは誤りで、プログラムの著作物にも法人著作は適用されます(ただし公表名義の要件は不要)。エは誤りで、別段の定めがない場合に法人著作が成立します。
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート