問題
法人著作(職務著作)に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人名義で公表されるものは、原則として法人が著作者となる
- 2法人著作の場合でも、著作者人格権は実際の創作者個人に帰属する
- 3プログラムの著作物には法人著作の規定は適用されない
- 4契約や就業規則に著作権に関する定めがなくても、法人著作は成立しない
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正解
1. 法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人名義で公表されるものは、原則として法人が著作者となる