問題
選択肢
- 1自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
- 2物品の形状構造又は組合せに係る考案
- 3物品の美的外観
- 4新規なビジネスモデル
正解
1. 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
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解説
特許法でいう発明とは、『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』と定義されています(特許法2条1項)。少し堅い表現ですが、ポイントは三つ。第一に自然法則を利用していること(重力や化学反応など、自然界の法則に乗っかった技術であること)、第二に技術的思想の創作であること(具体的な技術アイデアを生み出したものであること)、第三に高度であること、です。たとえば新しい化学合成の方法や新規な機械の仕組みは、自然法則を使った技術的アイデアなので発明にあたります。 この定義から外れるものを押さえると理解が深まります。数学的な公式や計算方法、ゲームのルール、ビジネスの取り決めといった人為的な約束事は、自然法則を利用していないので発明に該当しません。また、単なる発見(自然界に元からあるものを見つけただけ)も、新たに何かを創作したわけではないので発明ではない、とされます。他の選択肢を見ると、『物品の形状・構造又は組合せに係る考案』は実用新案の保護対象、『物品の美的外観』は意匠の対象で、いずれも特許の発明の定義ではありません。『新規なビジネスモデル』も、それ自体は人為的取り決めにすぎず、自然法則の利用という発明の核を欠きます。
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