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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第370問

問題

特許を受けるための要件のうち、容易に思いつかない程度の創作であることを何というか?

選択肢

  1. 1進歩性
  2. 2新規性
  3. 3有用性
  4. 4創作非容易性

正解

1. 進歩性

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解説

特許を受けるには発明が複数の要件を満たす必要があり、その一つが進歩性です。これは、その発明が属する技術分野で通常の知識を持つ技術者(当業者)が、すでにある技術をもとに容易には思いつけないレベルの創作であること、を意味します。言い換えれば『その道のプロが既存技術を組み合わせれば簡単に到達してしまう程度のもの』には特許を与えない、というふるいです。たとえば既存の部品を当たり前のやり方で寄せ集めただけの工夫は、進歩性なしとされて特許になりにくい、というイメージです。世の中の技術水準を一段押し上げる発明にこそ独占権を認める、という趣旨です。 似た要件である新規性との違いが頻出論点です。新規性は『その発明が出願前に世の中に知られていなかったか(新しいか・古いか)』という白黒の判断です。一方、進歩性は『新しいことを前提に、それが容易に思いつく程度か・思いつきにくいか』という難易度の判断で、両者は別々に審査されます。新規性をクリアしても進歩性で落ちることは珍しくありません。『有用性』はそれらしい言葉ですが特許法上の独立要件名としては使われず、『創作非容易性』は進歩性の内容をかみ砕いた言い換えで正式な要件名は進歩性です。『容易に思いつかない=進歩性、新しいか否か=新規性』と区別しましょう。

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