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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第368問

問題

共同著作物の著作権の行使について正しいものはどれか?

選択肢

  1. 1著作者全員の合意が必要
  2. 2著作者の過半数の合意で可
  3. 3代表者1人の判断で可
  4. 4各著作者が単独で行使可能

正解

1. 著作者全員の合意が必要

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解説

共同著作物とは、複数の人が共同して創作し、各人の寄与を分けて個別に利用できない一体の著作物のことです(たとえば二人で一緒に書き上げて分離できない一篇の小説など)。このような著作物の著作権を行使するには、原則として著作者全員の合意が必要です。利用・許諾などを一人の判断で勝手にできてしまうと、他の共同著作者の利益を損なうおそれがあるため、全員一致を求めることでみんなの権利を守っているのです。たとえば共同で作った楽曲を映画に使わせる許諾をするには、作曲した全員の同意が要る、というイメージです。 ただし全員一致を厳格に貫くと、一人が理由なくゴネるだけで何も決められなくなり不都合です。そこで法は、各共同著作者は『信義に反して合意の成立を妨げることはできない』として、不当な反対による行き詰まりを防いでいます。他の選択肢が誤りなのは、過半数の合意で足りるとすると反対した少数の権利が無視されること、代表者一人や各著作者単独での行使を認めると共有関係の本質(みんなの物)に反することによります。『共同著作物の権利行使は全員の合意が原則、ただし信義に反する妨害は不可』という二段構えで覚えましょう。

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