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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第226問

問題

持分会社に含まれる会社の種類として正しい組み合わせはどれか?

選択肢

  1. 1合名会社・合資会社・合同会社
  2. 2合名会社・合資会社・株式会社
  3. 3合同会社・株式会社・有限会社
  4. 4合名会社・合同会社・有限会社

正解

1. 合名会社・合資会社・合同会社

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解説

会社法の会社は大きく株式会社と持分会社に分かれ、持分会社の中には合名会社・合資会社・合同会社の3種類があります。持分会社は、出資者である社員どうしの個性や信頼関係を重視する、いわば仲間内でやる会社形態です。3つの違いは社員が負う責任にあります。合名会社は全員が会社の借金を無限に背負う無限責任社員だけ、合資会社は無限責任社員と出資額までしか責任を負わない有限責任社員が混在、合同会社は全員が有限責任社員です。たとえば出資額以上の責任は負いたくないが、株式会社より小回りの利く形がよい、という場合に合同会社(日本版LLC)が選ばれます。 誤りの選択肢には株式会社や有限会社が紛れ込んでいます。株式会社は持分会社ではなく、それ自体が別カテゴリーなので持分会社の一員には入りません。有限会社は会社法施行(2006年)で新規設立ができなくなった過去の形態で、現在の会社の種類には含まれず、既存のものは特例有限会社として株式会社の一種に位置づけられています。『持分会社=合名・合資・合同の3つ、株式会社と有限会社は別枠』と押さえれば、組み合わせ問題でも迷いません。

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