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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第371問

問題

特許権の存続期間は出願日から何年か?

選択肢

  1. 120年
  2. 210年
  3. 315年
  4. 425年

正解

1. 20年

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解説

特許権がいつまで守られるかという存続期間は、出願日から20年です。注意したいのは、起算点が『登録された日』ではなく『出願した日』だという点。原則として出願日からカウントして20年で権利は消滅します(審査が長引いた場合には、その遅れを補う期間補償の延長制度が2020年から設けられています)。長期間の独占を認めることで発明者の投資回収と研究開発のインセンティブを保障しつつ、20年経てば誰でも自由に使える技術として社会に開放する、というバランスが図られています。たとえば画期的な技術を特許化すれば、約20年間は他社の模倣を排除して独占的に事業展開できるわけです。 なお医薬品や農薬など、製造販売に国の承認(薬機法上の承認など)が必要で、その審査期間中は特許を実施できなかった分野では、失われた期間を補うために最大5年の存続期間の延長が認められる場合があります。これは例外的な救済措置です。他の知的財産権の数字と混同しないことが重要で、実用新案権は出願日から10年、意匠権は出願日から25年(2020年改正後)、商標権は登録から10年で更新により半永久的に維持可能、と権利ごとに期間が異なります。『特許=出願から20年(医薬等は最大5年延長あり)』を軸に、各権利の年数を横断的に整理しておきましょう。

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