問題
選択肢
- 1特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その持分を譲渡することができる。
- 2特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。
- 3特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、特許法第38条の規定により、他の共有者と共同でなくとも、特許出願をすることができる。
- 4特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定することができる。
正解
2. 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない。
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解説
特許法73条3項により、特許権の共有者は他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に専用実施権の設定または通常実施権の許諾をすることができない。よって『他の共有者の同意を得なければ他人に通常実施権を許諾することができない』とする選択肢が適切。同意を得なくても持分を譲渡できるとする選択肢は、特許法73条1項により共有持分の譲渡は他の共有者全員の同意が必要であるため誤り(共有者が変わると技術ノウハウの流出等が起こり得るため、各共有者の利益保護のため同意要件が課される)。他の共有者と共同でなくとも特許出願できるとする選択肢は、特許法38条により特許を受ける権利が共有のときは、共有者全員で共同して出願しなければならず、単独出願は認められないため誤り。同意を得なくても仮専用実施権を設定できるとする選択肢は、特許法33条3項により特許を受ける権利が共有のときは、他の共有者の同意がなければ仮専用実施権の設定はできないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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