問題
連帯債務に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1連帯債務者の一人に対する履行の請求は、2020年改正民法では他の連帯債務者に効力が及ばない(相対的効力が原則)
- 2連帯債務者の一人が弁済した場合、他の連帯債務者に求償することはできない
- 3連帯債務者の一人について生じた事由は、すべて他の連帯債務者に効力が及ぶ
- 4連帯債務は、契約によってのみ発生し、法律の規定による発生はない
正解
1. 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、2020年改正民法では他の連帯債務者に効力が及ばない(相対的効力が原則)
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解説
2020年改正民法では、連帯債務者の一人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に対してその効力を生じません(相対的効力の原則、民法441条)。改正前は履行の請求が絶対的効力事由でしたが、改正後は相対的効力に変更されました。ただし、弁済、相殺、混同等は依然として絶対的効力事由です。イは誤りで、弁済をした連帯債務者は他の債務者に負担部分に応じた求償ができます(同法442条1項)。ウは誤りで、相対的効力が原則です。エは誤りで、法律の規定(不法行為の共同不法行為等)によっても発生します。
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