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財務・会計難易度:

中小企業診断士 一問一答財務・会計 第374問

問題

法人税等調整額が借方に計上された場合、何を意味するか?

選択肢

  1. 1繰延税金資産の減少(または繰延税金負債の増加)
  2. 2繰延税金資産の増加(税金費用の減少)
  3. 3税金の還付
  4. 4税金の追徴

正解

1. 繰延税金資産の減少(または繰延税金負債の増加)

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解説

法人税等調整額が借方に計上された場合、繰延税金資産の減少(取崩し)または繰延税金負債の増加を意味し、税金費用(法人税等の合計)は増加して当期純利益は減少します。 繰延税金資産を新たに計上するときの仕訳は「(借)繰延税金資産/(貸)法人税等調整額」で、法人税等調整額は貸方に立ち、税金費用を減らす方向に働きます。逆に、将来の課税所得で回収できる見込みがなくなり繰延税金資産を取り崩すときや、繰延税金負債を計上するときは「(借)法人税等調整額/(貸)繰延税金資産(または繰延税金負債)」となり、法人税等調整額が借方に立って税金費用を増やします。 覚え方は「法人税等調整額の借方=税金費用の増加、貸方=税金費用の減少」です。損益計算書では「法人税、住民税及び事業税」の次に法人税等調整額が表示され、借方計上ならプラス(加算)、貸方計上ならマイナス(減算)として税引前当期純利益から差し引かれます。税金の還付や追徴は税効果会計の調整とは別の話です。

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