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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第378問

問題

パリ条約の優先権において、特許出願の優先期間は第一国出願日から何か月か?

選択肢

  1. 112か月
  2. 26か月
  3. 318か月
  4. 424か月

正解

1. 12か月

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解説

パリ条約には優先権という重要な制度があります。これは、加盟国の一つ(第一国)で先に出願した者が、一定期間内に他の加盟国へ同じ内容を出願すれば、その出願は第一国の出願日にしたものとして扱ってもらえる、という仕組みです。狙いは、複数国へ同時に出願するのは現実に難しいため、一国目で出願した者が他国でも出遅れて新規性を失ったりしないように保護すること。この優先権を主張できる期間(優先期間)が、特許・実用新案については第一国出願日から12か月です。たとえば日本で特許出願した発明を、その後12か月以内に外国へ出願すれば、外国でも日本の出願日を基準に新規性や先後願が判断されます。 数字の引っかけが頻出です。優先期間は権利の種類で異なり、特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月と短くなっています。『特許は12か月、デザイン・マークは6か月』とペアで覚えるのがコツです。優先権を主張すると、第一国出願日に遡って新規性・進歩性・先願性などが判断されるため、その間に第三者が同じ発明を公表したり出願したりしても不利になりません。選択肢の18か月・24か月はもっともらしいダミーで、パリ条約の優先期間ではありません(18か月は出願公開のタイミングと混同しやすいので注意)。

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