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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第377問

問題

株主が取締役の法令違反行為について会社に代わって訴訟を提起する制度を何というか?

選択肢

  1. 1株主代表訴訟
  2. 2差止請求
  3. 3検査役選任請求
  4. 4解任請求

正解

1. 株主代表訴訟

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解説

株主代表訴訟とは、取締役などの役員が法令違反や任務懈怠で会社に損害を与えたのに、会社(本来は他の役員)が責任追及の訴えを起こそうとしないとき、株主が会社に代わってその役員の責任を追及する訴訟を提起できる制度です。役員同士のかばい合いで責任追及がうやむやになるのを防ぐための、株主によるガバナンスの最終手段といえます。勝訴して得られる賠償金は株主個人ではなく会社に入る点もポイントで、あくまで会社の利益を回復するための仕組みです。たとえば、社長の独断による違法な支出で会社が損害を被ったのに会社が動かない場合、株主が代わって社長の責任を問えるわけです。 手続には段階があります。原則として6か月前から引き続き株式を有する株主が、まず会社に対し『役員の責任を追及する訴えを起こせ』と請求し、その日から60日以内に会社が訴えを起こさない場合に、はじめて株主自らが訴訟を提起できます(いきなり訴えられるわけではない)。他の選択肢と区別しましょう。差止請求は、役員が違法行為をしようとしている段階で『その行為をやめろ』と事前に止める権利で、すでに生じた損害の賠償を求める代表訴訟とは局面が違います。検査役選任請求は会社の業務・財産状況を調査させるための請求、解任請求は問題のある役員を辞めさせる手続で、いずれも責任追及訴訟そのものではありません。

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