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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第379問

問題

発明を保護する知的財産権を何というか?

選択肢

  1. 1特許権
  2. 2実用新案権
  3. 3意匠権
  4. 4商標権

正解

1. 特許権

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解説

発明を保護する知的財産権が特許権です。ここでいう発明とは『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』と定義され、技術的なアイデア(新しい仕組みや製造方法、装置など)が対象になります。権利を得るには、特許庁に出願し、新規性・進歩性・産業上の利用可能性といった要件を満たすかどうかの実体審査を経て、登録されることが必要です。登録されると、原則として出願日から20年間、その発明を業として独占的に実施でき、他社の模倣を排除できます。たとえば画期的な製造技術を特許化すれば、長期間にわたり競合を締め出して優位を保てるわけです。 他の産業財産権との守備範囲の違いを押さえましょう。実用新案権は、物の形状・構造・組み合わせに関する小さな技術的工夫(考案)を、無審査で素早く保護するもので、発明ほど高度でない工夫が対象です。意匠権は物品のデザイン(形状・模様・色彩など見た目)を保護するもので、技術ではなく外観が対象。商標権は商品やサービスの目印(ネーミングやロゴ)を保護し、出所を区別する標識を守るものです。『技術的なアイデア=特許、小さな技術的工夫=実用新案、デザイン=意匠、目印=商標』という四つの対応関係は経営法務の基本中の基本なので確実に区別しましょう。

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